日本におけるユニバーサルバンキング



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日本におけるユニバーサルバンキング

1995年12月末、公正取引委員会の「独占禁止法第四章改正問題研究会」 が純粋持ち株会社の部分解禁を提言した。提言は、持ち株会社禁止制度の基本 を維持しつつ、市場開放・事業活動活発化の観点から一定の範囲で持ち株会社 を認めるべきだとした。その類型として、(1)一定規模以下の会社ー金融は 除く、(2)純粋分社化の目的、(3)企業を支援するベンチャーキャピタル、 (4)銀行、証券、保険など異業態間の相互参入方式としての金融持ち株会社、 (5)破綻金融会社の救済手段としての金融持ち株会社、を挙げた。

1995年12月28日の日本経済新聞社説では、「従来の全面禁止に比べれ ば、例外的に認めるという報告書の内容は一歩前進である。しかし、純粋持ち 株会社を原則禁止し、例外を認めるという報告書の発想は、純粋持ち株会社を 自由に認めている”世界の常識”とはあまりにかけ離れている。」と、メガコ ンペティッションに直面している金融機関の国際競争力に警告を発している。

しかしその後、自民党や産業界などの要望を受けて、公正取引委員会は一転して 大企業も含めてすべての企業が原則として持ち株会社を設立できるように修正 した。



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Hidefumi Watanabe
Tue Apr 30 13:44:21 JST 1996