決済の方法


 クレジットカ−ド方式の決済システムの代表的な例として、資料8にあるような ファ−ストバ−チャル社の決済サポ−トサ−ビスを見ていくことにする(資料8参 照)。私達はクレジットカ−ド方式の電 子マネ−を利用する時、ビザやマスタ−等のクレジットカ−ド会社のカ−ドを決済には 使用するわけである。一般にクレジットカ−ド会社は、1回あたりの利用額2000円 以上、月額3000円以上の決済でないと採算がとれないといわれている。しかし、 インタ−ネットでのデ−タ−ベ−スや情報商品などは100円単位のもののある。こ れでは、カ−ド会社としては相当に高率の加盟店手数料を設定しないかぎりビジネス として成り立たない(「特集・電子通貨って何だ!?」『消費者信用』1996 年1月号,P20による。)。これらの問題を解決すべく、クレジットカ−ドの決済サポ−ト サ−ビスが登場している。
 まず、ファ−ストバ−チャルに利用者がカ−ド番号と自分の名前を事前に登録 し、同社からアカウント番号(カ−ド番号とは別のもの)をもらう(資料9参照)。 利用者が、ネット ワ−クを通じて情報や品物を購入したいという時には、自分のアカウント番号を情報 提供者に送る。情報提供者はファ−ストバ−チャルに、利用者のアカウント番号を送 るとともに代金請求を行う。するとファ−ストバ−チャルは利用者に対し「こういう 商取引をしたか、あなたは本当にオ−ダ−したか」と確認をとる。代金の決済は、 ファ−ストバ−チャルが1か月ごとにカ−ド会社および会員に請求して行う。
 ファ−ストバ−チャルのサ−ビスを利用すると、情報提供者、カ−ド会社、ユ−ザ −それぞれにメリットが大きい。すなわち情報提供者は、たとえ個人あるいは零 細企業であっても、ファ−ストバ−チャルに加入すれば事実上カ−ド加盟店と同 じように地位を 享受できる。ファ−ストバ−チャルが総元の加盟店のようなかたちをとるためである。 また、カ−ド会社にとっては、毎回の取引きごとにプロセシングコストが発生し ない点が 大きな魅力といえる。この結果、ファ−ストバ−チャルを介して、個人間決済や個人・ 零細法人間の決済、零細法人間の決済市場をネットワ−ク上に取り込むことがで きることになる。一方、ユ−ザ−にとっては、取引きの都度意思確認が行われる ので、不正による被害がなくなるという安心感が得られる。また、電子商取引の 場合タイトルをみて内容を買うことに なるが、あまりに内容とタイトルが食い違った場合、ファ−ストバ−チャルではク− リングオフ(ク−リングオフとは、imidas1994によると「消費者が無条件 で契約を解除する方法。無条件撤回権、解除権、解約権。消費者の解約がク−リング オフ期間内であれば、事業者は損害賠償や違約金の請求はできない。期間、起算日は 取り引き内容によって異なる。」となっている。)の手続きを仲介することにしてい る。ファ−ストバ−チャルに入る手数料は 、情報提供者が本来カ−ド会社に支払うべき加盟店手数料(代金の3〜4%程度)の 半分程度である。仲介した代金の1.5%〜2%ほどがファ−ストバ−チャルの収入 ということになる。

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